医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の四の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。


この場合において、

同条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。