1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項 及び第四項第二号中 「法務省令」とあるのは、 「厚生労働省令」と読み替えるものとする。