医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の四の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

2項

評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項 及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。