医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の四の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 号
予算の決定 又は変更
二 号

借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く)の借入れ

三 号
重要な資産の処分
四 号
事業計画の決定 又は変更
五 号
合併 及び分割
六 号

第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散

七 号

その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2項

前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。