医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の四の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

評議員会は、医療法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。