評議員会は、医療法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四十六条の四の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正