評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四十六条の四の四
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。