医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条の四の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

2項

評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項

前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない

4項

評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない