この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定 及び地域医療連携推進法人の監督 その他の医療連携推進認定 及び地域医療連携推進法人の監督に関し 必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第四節 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 11時37分