この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
平成一〇年一〇月二日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項に規定する感染症病床とみなす。