この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
平成一九年七月六日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日
# 第十二条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置
施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設 並びに国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。
# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。