医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

平成一八年六月二一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定 及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三 号
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項 及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項 及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定 並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置

1項
診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2項
次に掲げる病床については、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
一 号
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に第一条の規定による改正前の医療法第七条第一項 又は第二項の規定により行われている診療所の開設の許可 又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
二 号
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3項
第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床 及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項 及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4項
特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

# 第四条 @ 入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置

1項
施行日において現に病院 又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項 及び第四項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置

1項
施行日前に第二条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第十二条の二 又は第十二条の三の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項 又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 嘱託する病院又は診療所に関する経過措置

1項
施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 医療計画に関する経過措置

1項
施行日前に旧医療法第三十条の三第一項の規定により定められた医療計画(同条第十項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。

# 第八条 @ 特別医療法人に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項 及び第三項 並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なお その効力を有する。旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。

# 第九条 @ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置

1項
施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款 又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所 又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2項
施行日前に設立された医療法人の定款 又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款 又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款 又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款 又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

# 第十条 @ 残余財産に関する経過措置

1項
医療法第四十四条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2項
施行日前に設立された医療法人 又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款 又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款 又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款 又は寄附行為の変更につき同法第五十条第一項の認可を受けるまでの間)、同法第五十条第四項の規定は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十条の二 @ 新医療法人への円滑な移行

1項
政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人(施行日前に設立された社団たる医療法人 又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条 及び附則第十条の四において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。

# 第十条の三 @ 移行計画の認定

1項
経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項
移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
特定の医療法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭 その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
二 号
移行に向けた取組の内容
三 号
移行に向けた検討の体制
四 号
移行の期限
五 号
その他厚生労働省令で定める事項
3項
移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
定款
二 号
出資者名簿(各出資者の氏名 又は名称 及び住所、出資額 並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し 又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
三 号
その他厚生労働省令で定める書類
4項
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 号
移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
二 号
移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 号
移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して五年を超えない範囲内のものであること。
四 号
当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人 その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること その他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5項
第一項の認定は、令和八年十二月三十一日までの間に限り行うことができる。

# 第十条の四 @ 移行計画の変更等

1項
前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2項
厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第一項の認定に係る移行計画(前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項
厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4項
前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。
5項
前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

# 第十条の五 @ 提出期限の特例

1項
認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

# 第十条の六 @ 認定の失効

1項
認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。

# 第十条の七 @ 援助

1項
政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成 及び移行後の新医療法人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん その他の援助を行うよう努めるものとする。

# 第十条の八 @ 報告

1項
認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況 及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

# 第十条の九 @ 権限の委任

1項
附則第十条の三 及び第十条の四 並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

# 第十一条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

# 第十二条 @ 事業報告書等に関する経過措置

1項
新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2項
新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条 及び第五十二条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十六条 @ 施行日前の準備

1項
新医療法第六条の五第一項第七号 若しくは第十一号から第十三号までに掲げる事項の案 又は同条第四項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。