この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
平成二七年九月二八日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定 並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定 及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 役員の選任に関する経過措置
第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号 新法」という。)第四十六条の五第二項 及び第三項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に行われる医療法人の役員の選任について適用する。
# 第三条 @ 役員の任期に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 理事長の代表権に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の理事長の代表権については、第二号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
# 第五条 @ 損害賠償に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の第二号施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人は、第二号 新法の施行に伴い、定款 又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第二号施行日から起算して二年以内に、第二号 新法第五十四条の九第三項の認可の申請をしなければならない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の定款 又は寄附行為は、第二号施行日から起算して二年を経過する日(前項の規定により定款 又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、第二号 新法第四十四条第二項第七号の規定は、適用しない。
# 第七条 @ 合併に関する経過措置
社団たる医療法人については、第二号 新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前の例による。
財団たる医療法人については、第二号 新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について理事の三分の二以上の同意があった場合については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 事業報告書等に関する経過措置
第二条の規定による改正後の医療法第五十条の二から第五十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、この法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。