この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
平成二七年九月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日