医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

平成二七年九月四日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日