この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
平成二三年六月二四日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。