医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

平成二九年六月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置

1項
都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から第三項までの場合 又は第七条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第十四号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設 及び介護医療院の入所定員数については、令和六年三月三十一日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。

# 第二十九条 @ 医療法人の設立等に関する準備行為

1項
医療法第四十四条第一項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款 又は寄附行為をもって、新医療法第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第五十四条の九第三項の規定による認可の手続(医療法人の定款 又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。