医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

平成四年七月一日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条 及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条 及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条

1項
削除

# 第三条 @ 検討等

1項
政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院 その他の病院 及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、看護婦 その他の医療従事者の養成 及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

# 第五条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 第二条の規定の施行前の準備

1項
第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定 又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項 若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2項
新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案 又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3項
新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体 及び医道審議会の意見を聴くことができる。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。