この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
昭和三七年九月一五日法律第一五九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設 又は病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。