医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項 及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書 及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定 並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討等

1項
政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院 及び診療所の在り方 並びに老人保健施設等の位置付け 及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条

1項
政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師 及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定 及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 経過措置

1項
改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項 又は第二項の許可の申請をした場合における許可 又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なお その効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。

# 第七条

1項
附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項 又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。

# 第八条

1項
改正前の医療法の規定 及び前条の規定によつてした処分 又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。