この法律は、公布の日から施行する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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附 則
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。