医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


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# 第九十五条

1項
この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。

# 第九十六条

1項
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所 又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際 現に存するものは、これを第七条 又は第八条の規定により病院 又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2項
旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際 現に存するものは、これを第七条 又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3項
前二項に該当する病院 又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。

# 第九十九条

1項
旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者 又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書 若しくは第二項 又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2項
旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第六条の六第一項の規定によつて許可を受けたものとみなす。

# 第百条

1項
この法律施行前から引き続き休止をしている病院 又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第百二条

1項
旧規則第五十七条 又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

# 第百三条

1項
国は、当分の間、病院 又は診療所の開設者に対し、病院 又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、病院 又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院 又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により都道府県 又は病院 若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院 又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
都道府県 又は病院 若しくは診療所の開設者が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第百四条

1項
都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

# 第百五条

1項
厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、当分の間において国 及び都道府県 並びに病院 又は診療所の管理者 その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

# 第百六条

1項
都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十条の十八の四第一項 及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。

# 第百七条

1項

病院 又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院 又は診療所に勤務する医師の健康状態を把握し、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

# 第百八条

1項
病院 又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院 又は診療所に勤務する医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「面接指導対象医師」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師(面接指導対象医師に対し、面接指導(問診 その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行うのに適切な者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この条において「面接指導実施医師」という。)による面接指導を行わなければならない。
2項
面接指導対象医師は、前項の規定により病院 又は診療所の管理者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、当該管理者の指定した面接指導実施医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の面接指導実施医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を当該管理者に提出したときは、この限りでない。
3項
病院 又は診療所の管理者は、面接指導実施医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導対象医師の労働時間に関する情報 その他の面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
4項
病院 又は診療所の管理者は、第一項 又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該面接指導対象医師の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導実施医師の意見を聴かなければならない。
5項
病院 又は診療所の管理者は、前項の規定による面接指導実施医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮して、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮、宿直の回数の減少 その他の適切な措置を講じなければならない。
6項
病院 又は診療所の管理者は、面接指導対象医師について、各月の当該面接指導対象医師の労働時間の状況が特に長時間であるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならない。
7項
病院 又は診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 及び第二項ただし書の規定による面接指導、第四項の規定による面接指導実施医師の意見の聴取 並びに前二項の規定による措置の内容を記録し、これを保存しなければならない。
8項
面接指導対象医師に対し、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八第一項の規定による面接指導(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)が行われている場合には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。

# 第百九条

1項
病院 又は診療所の管理者は、地域の病院 又は診療所において前条第一項の規定による面接指導が適切に実施されるよう、第百五条の指針に従い、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

# 第百十条

1項
病院 又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院 又は診療所に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況(一年の期間に係るものに限る。第百二十三条第一項において同じ。)が厚生労働省令で定める要件に該当する者(同項に規定する特定対象医師を除き、以下この条において「対象医師」という。)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより対象医師を宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項 並びに第百二十三条第一項 及び第三項において同じ。)に従事させる場合は、この限りでない。
2項
病院 又は診療所の管理者は、対象医師に対し、前項に規定する休息時間を確保しなかつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事後において、これに相当する休息時間を確保するよう努めなければならない。
3項
第一項ただし書の場合において、当該病院 又は診療所の管理者は、当該宿日直勤務中に、当該対象医師を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。

# 第百十一条

1項
都道府県知事は、病院 又は診療所の管理者が、正当な理由がなく、第百七条に規定する必要な体制の整備をしていないと認めるとき、第百八条第一項の規定による面接指導を行つていないと認めるとき(同条第二項ただし書に規定する書面が提出されている場合 及び同条第八項に規定する場合を除く。)又は同条第六項に規定する必要な措置を講じていないと認めるときは、当該病院 又は診療所の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

# 第百十二条

1項
第百八条から第百十条までに規定するもののほか、第百八条第一項の規定による面接指導の実施 又は第百十条第一項本文、第二項 若しくは第三項の規定による休息時間の確保に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

# 第百十三条

1項
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院 又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院 又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として指定することができる。
一 号
救急医療
二 号
居宅等における医療
三 号
地域において当該病院 又は診療所以外で提供することが困難な医療
2項
前項の規定による指定の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならない。
3項
都道府県知事は、第一項の申請に係る病院 又は診療所が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の規定による指定をすることができる。
一 号
前項の労働時間短縮計画の案が、当該病院 又は診療所に勤務する医師 その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること その他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
二 号
第百八条第一項の規定による面接指導 並びに第百二十三条第一項本文 及び第二項後段の規定による休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。
三 号
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表 その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものがないこと。
4項
都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たつては、第百三十二条の規定により通知を受けた同項の申請に係る病院 又は診療所の評価の結果を踏まえなければならない。
5項
都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6項
都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
7項
都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、第百三十条第一項の医療機関勤務環境評価センター(第百十六条第一項において単に「医療機関勤務環境評価センター」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

# 第百十四条

1項
特定地域医療提供機関の管理者は、前条第一項の規定による指定を受けた後、遅滞なく、労働時間短縮計画を定めなければならない。

# 第百十五条

1項
第百十三条第一項の規定による指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。
3項
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4項
前二条の規定は、第一項の規定による指定の更新について準用する。

# 第百十六条

1項
特定地域医療提供機関の開設者は、第百十三条第一項に規定する業務の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定地域医療提供機関の指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。この場合において、当該特定地域医療提供機関の管理者は、あらかじめ、当該特定地域医療提供機関に勤務する医師 その他関係者の意見を聴いて、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、必要な変更を加えるとともに、厚生労働省令で定めるところにより、医療機関勤務環境評価センターによる第百三十一条第一項第一号の評価を受けなければならない。
2項
第百十三条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による承認について準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同項 及び同条第三項第一号中「の案」とあるのは「の変更の案」と読み替えるものとする。

# 第百十七条

1項
都道府県知事は、特定地域医療提供機関が次のいずれかに該当するときは、第百十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 号
第百十三条第一項に規定する業務がなくなつたと認められるとき。
二 号
第百十三条第三項各号に掲げる要件を欠くに至つたと認められるとき。
三 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
四 号
特定地域医療提供機関の開設者が第百十一条 又は第百二十六条の規定に基づく命令に違反したとき。
2項
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3項
都道府県知事は、第一項の規定により指定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

# 第百十八条

1項
都道府県知事は、当分の間、他の病院 又は診療所に厚生労働省令で定めるところにより医師の派遣(医療提供体制の確保のために必要と認められるものに限る。)を行うことによつて当該派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院 又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院 又は診療所の開設者の申請により、連携型特定地域医療提供機関として指定することができる。
2項
第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条 及び第百十五条の規定は前項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定について、第百十六条の規定は連携型特定地域医療提供機関の同項に規定する派遣をされる医師の業務の変更について、前条の規定は同項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する医師」とあるのは「 他の病院 又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)」と、同条第七項中「 この条」とあるのは「第百十八条」と、前条第一項第一号中「第百十三条第一項に規定する業務がなくなつた」とあるのは「次条第一項に規定する医師の派遣が行われなくなつた」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「次条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。

# 第百十九条

1項
都道府県知事は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する病院 又は診療所であつて、それぞれ当該各号に定める医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院 又は診療所の開設者の申請により、技能向上集中研修機関として指定することができる。
一 号
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 同項の臨床研修を受ける医師
二 号
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院 又は診療所 当該研修を受ける医師
2項
第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条 及び第百十五条の規定は前項の規定による技能向上集中研修機関の指定について、第百十六条の規定は技能向上集中研修機関の同項に規定する業務の変更について、第百十七条の規定は同項の規定による技能向上集中研修機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する」とあるのは「第百十九条第一項に規定する業務に従事する同項各号に定める」と、同条第七項中「 この条」とあるのは「第百十九条」と、第百十七条第一項第一号中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「第百十九条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。

# 第百二十条

1項
都道府県知事は、当分の間、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院 又は診療所であつて、当該研修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、当該病院 又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができる。
2項
第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条 及び第百十五条の規定は前項の規定による特定高度技能研修機関の指定について、第百十六条の規定は特定高度技能研修機関の同項に規定する業務の変更について、第百十七条の規定は同項の規定による特定高度技能研修機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する」とあるのは「第百二十条第一項に規定する業務に従事する同項に規定する研修を受ける」と、同条第七項中「 この条」とあるのは「第百二十条」と、第百十七条第一項第一号中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「第百二十条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。

# 第百二十一条

1項
前条第一項の確認を受けようとする病院 又は診療所は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2項
厚生労働大臣は、前条第一項の確認に係る事務の全部 又は一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3項
前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

# 第百二十二条

1項
特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関 及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)の管理者は、労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。
2項
特定労務管理対象機関の管理者は、三年を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師 その他関係者の意見を聴いた上で、労働時間短縮計画についてその見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは、労働時間短縮計画の変更をするとともに、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を当該特定労務管理対象機関の指定をした都道府県知事に提出しなければならない。
3項
特定労務管理対象機関の管理者は、前項の規定により労働時間短縮計画についてその見直しのための検討を行つた結果、その変更をする必要がないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特定労務管理対象機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

# 第百二十三条

1項
特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条 及び次条において「特定対象医師」という。)に対し、当該特定対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、この限りでない。
2項
特定労務管理対象機関の管理者が、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由により、前項の規定により確保することとした休息時間(以下この項において「休息予定時間」という。)中に特定対象医師を労働させる必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、当該休息予定時間中に当該特定対象医師を労働させることができる。この場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該休息予定時間の終了後に、当該特定対象医師に対し、当該休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間を確保しなければならない。
3項
第一項ただし書の場合において、当該特定労務管理対象機関の管理者は、当該宿日直勤務中に、当該特定対象医師を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該特定対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。
4項
災害 その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事の許可を受けて、その必要の限度において第一項本文 及び第二項後段の規定による休息時間の確保を行わないことができる。ただし、事態急迫のために当該都道府県知事の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
5項
前項ただし書の規定による届出があつた場合において、都道府県知事が第一項本文 及び第二項後段の規定による休息時間の確保を行わなかつたことを不適当と認めるときは、その後に必要な休息時間を確保すべきことを、命ずることができる。

# 第百二十四条

1項
特定労務管理対象機関の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定対象医師に対する前条第一項本文 及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

# 第百二十五条

1項
特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち複数の病院 又は診療所に勤務する者に係る第百二十三条第一項本文 及び第二項後段に規定する休息時間を適切に確保するために必要があると認めるときは、当該医師が勤務する他の病院 又は診療所の管理者に対し、必要な協力を求めることができる。
2項
病院 又は診療所の管理者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

# 第百二十六条

1項
都道府県知事は、特定労務管理対象機関の管理者が、正当な理由がなく、第百二十三条第一項本文 又は第二項後段に規定する休息時間の確保を行つていないと認めるときは、当該特定労務管理対象機関の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

# 第百二十七条

1項
第二十四条の二 及び第三十条の規定の適用については、当分の間、第二十四条の二第一項中「 又は前条第一項」とあるのは「、前条第一項、第百十一条 又は第百二十六条」と、第三十条中「 又は第二十九条第一項 若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項 若しくは第三項、第百十一条 又は第百二十六条」とする。

# 第百二十八条

1項
特定地域医療提供機関において第百十三条第一項に規定する業務に従事する医師、連携型特定地域医療提供機関から他の病院 又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)、技能向上集中研修機関において第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師 又は特定高度技能研修機関において第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師についての労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「を勘案して」とあるのは「 並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十二条第一項に規定する特定労務管理対象機関(次項において単に「特定労務管理対象機関」という。)における業務の性質を勘案して」と、同条第三項中「を勘案して」とあるのは「 並びに特定労務管理対象機関における業務の性質を勘案して」とする。

# 第百二十九条

1項
第百十三条から前条までに規定するもののほか、特定労務管理対象機関の指定に関する申請の手続 その他特定労務管理対象機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

# 第百三十条

1項
厚生労働大臣は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院 又は診療所における取組を評価することにより医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関勤務環境評価センターとして指定することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療機関勤務環境評価センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項
医療機関勤務環境評価センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

# 第百三十一条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
病院 又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況 その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと。
二 号
病院 又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院 又は診療所の管理者に対し、必要な助言 及び指導を行うこと。
三 号
前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院 又は診療所における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行うこと。
2項
医療機関勤務環境評価センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつては、第百五条の指針を勘案しなければならない。

# 第百三十二条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、前条第一項第一号の評価を行つたときは、遅滞なく、当該評価に係る病院 又は診療所の管理者 及び当該病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に対して、その評価の結果を通知しなければならない。

# 第百三十三条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、第百八条第一項第一号の評価を受けようとする者から、医療機関勤務環境評価センターが厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

# 第百三十四条

1項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第百三十二条の規定により通知された評価の結果を公表しなければならない。
2項
都道府県知事は、第百三十二条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価に係る病院 又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。
3項
都道府県 又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。

# 第百三十五条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、第百三十一条第一項各号に掲げる業務(以下「評価等業務」という。)を行うときは、その開始前に、評価等業務の実施方法に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項 及び第百四十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が評価等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

# 第百三十六条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、評価等業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、評価等業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

# 第百三十七条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、評価等業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と評価等業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

# 第百三十八条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、評価等業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

# 第百三十九条

1項
医療機関勤務環境評価センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、評価等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

# 第百四十条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、評価等業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項
前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

# 第百四十一条

1項
医療機関勤務環境評価センターには、評価等業務諮問委員会を置かなければならない。
2項
評価等業務諮問委員会は、医療機関勤務環境評価センターの代表者の諮問に応じ、評価等業務の実施方法、評価等業務に基づく評価の結果 その他評価等業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を医療機関勤務環境評価センターの代表者に述べることができる。
3項
評価等業務諮問委員会の委員は、医療に関して高い識見を有する者、労働に関して高い識見を有する者 その他学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関勤務環境評価センターの代表者が任命する。

# 第百四十二条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、評価等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

# 第百四十三条

1項
厚生労働大臣は、評価等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療機関勤務環境評価センターの事務所に立ち入り、評価等業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項
第六条の二十四第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

# 第百四十四条

1項
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

# 第百四十五条

1項
厚生労働大臣は、医療機関勤務環境評価センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 号
評価等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号
この法律の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第百三十五条第一項の認可を受けた業務規程によらないで評価等業務を行つたとき。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

# 第百四十六条

1項
第百三十条から前条までに規定するもののほか、医療機関勤務環境評価センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

# 第百四十七条

1項
第百二十一条第三項、第百三十九条 又は第百四十条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

# 第百四十八条

1項
第百十一条 又は第百二十六条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

# 第百四十九条

1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療機関勤務環境評価センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
第百三十八条の許可を受けないで、評価等業務の全部を廃止したとき。
二 号
第百四十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 号
第百四十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

# 第百五十条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第百四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。