都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき 又は医療的ケア児支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
#
令和三年法律第八十一号
#
第十八条 # 指定の取消し
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号