この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号
最終編集日 :
2024年 10月26日 21時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。