国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性 及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止 その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第一条の二 # 国の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正