医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第一条の二 # 国の責務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性 及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止 その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。