国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性 及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第一条の六 # 国民の役割
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正