厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売 又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品について、厚生労働大臣 又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十一条 # 検査命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正