医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第十三章 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項第二十三条の二の十五第五項第二十三条の三十五第五項第六十八条の五第四項第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者 又は第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第十二条の二第十三条第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第十三条の二の二第五項第十四条第二項第十五項 若しくは第十六項第十四条の三第三項第十四条の九第十七条第十八条第一項から第四項まで第十八条の二第十九条第二十三条第二十三条の二の二第二十三条の二の三第四項第二十三条の二の五第二項第十五項 若しくは第十六項第二十三条の二の八第三項第二十三条の二の十二第二十三条の二の十四第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第四項までこれらの規定を第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五の二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一第二十三条の二十二第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五第二項第十一項 若しくは第十二項第二十三条の二十八第三項第二十三条の三十四第二十三条の三十五第一項から第四項まで第二十三条の三十五の二第二十三条の三十六第二十三条の四十二第四十条の二第五項 若しくは第六項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四第四十六条第一項 若しくは第四項第五十八条第六十八条の二の五第六十八条の二の六第一項 若しくは第二項第六十八条の五第一項 若しくは第四項から第六項まで第六十八条の七第一項 若しくは第六項から第八項まで第六十八条の九第六十八条の十第一項第六十八条の十一第六十八条の十四第一項第六十八条の十六第六十八条の二十二第一項 若しくは第六項から第八項まで第六十八条の二十四第一項第八十条第一項から第三項まで 若しくは第七項第八十条の八 若しくは第八十条の九第一項の規定 又は第七十一条第七十二条第一項から第三項まで第七十二条の二の二第七十二条の四第七十三条第七十五条第一項 若しくは第七十五条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所 その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

都道府県知事(薬局、店舗販売業 又は高度管理医療機器等 若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売業 若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗 又は営業所の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。第七十条第一項第七十二条第四項第七十二条の二第一項第七十二条の二の二第七十二条の四第七十二条の五第七十三条第七十五条第一項第七十六条第七十六条の三の二 及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五条第七条第一項第二項第三項第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項第八条第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第四十条第一項第二項 及び第三項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の二第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三から第九条の五まで第十条第一項第三十八条第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第三十八条第四十条第一項 及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項 若しくは第五項第二十七条から第二十九条の四まで第三十条第三項 若しくは第四項第三十一条から第三十三条まで第三十四条第三項から第五項まで第三十五条から第三十六条の六まで第三十六条の九から第三十七条まで第三十九条第四項 若しくは第五項第三十九条の二第三十九条の三第二項第四十条の四第四十条の五第四項第五項 若しくは第七項第四十条の六第四十五条第四十六条第一項 若しくは第四項第四十九条第五十七条の二第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条の二の六第六十八条の五第三項第五項 若しくは第六項第六十八条の七第二項第五項 若しくは第八項第六十八条の九第二項第六十八条の十第二項第六十八条の二十二第二項第五項 若しくは第八項 若しくは第八十条第七項の規定 又は第七十二条第四項第七十二条の二第一項 若しくは第二項第七十二条の二の二第七十二条の四第七十三条第七十四条 若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所 その他当該販売業者等が医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項

都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連携薬局 若しくは専門医療機関連携薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条の二第三項 若しくは第六条の三第三項 若しくは第四項の規定 若しくは第七十二条第五項 若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者 若しくは当該地域連携薬局等の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局 若しくは地域連携薬局等に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

4項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 又は第五十六条の二第一項に規定する確認の手続に係る関係者が、同条第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定 又は第七十条第二項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、当該者の試験研究機関、医療機関、事務所 その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは同条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

5項

厚生労働大臣は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、同項に規定する課徴金対象行為者 又は同項に規定する課徴金対象行為に関して関係のある者に対し、その業務 若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類 その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該課徴金対象行為者 若しくは当該課徴金対象行為に関して関係のある者の事務所、事業所 その他当該課徴金対象行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは当該課徴金対象行為者 その他の関係者に質問させることができる。

6項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者、医療機器の貸与業者 若しくは修理業者、第八十条の六第一項の登録を受けた者 その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者 又は第十八条第五項第二十三条の二の十五第五項第二十三条の三十五第五項第六十八条の五第四項第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所 その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、従業員 その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

7項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務 又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

8項

当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問 又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

9項

第一項から第七項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、機構に、前条第一項 若しくは第七項の規定による立入検査 若しくは質問 又は同条第五項の規定による立入検査、質問 若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。

2項

都道府県知事は、機構に、前条第一項の規定による立入検査 若しくは質問 又は同条第六項の規定による立入検査、質問 若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。

3項

機構は、第一項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問 又は収去の結果を厚生労働大臣に、前項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問 又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問 又は収去の結果を都道府県知事に通知しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

5項

前項に規定する機構の職員は、第一項 又は第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者、医療機器の貸与業者 若しくは修理業者、第十八条第五項第二十三条の二の十五第五項第二十三条の三十五第五項第六十八条の五第四項第六十八条の七第六項 若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者、第八十条の六第一項の登録を受けた者 又は薬局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の販売 若しくは授与、医療機器の貸与 若しくは修理 又は医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供を一時停止すること その他保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品 若しくは再生医療等製品、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品 若しくは再生医療等製品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、貸与され、若しくは授与された医療機器、同項の規定に違反して電気通信回線を通じて提供された医療機器プログラム、第四十四条第三項第五十五条第六十条第六十二条第六十四条第六十五条の四 及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第五十六条第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項第六十条第六十二条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十五条第六十五条の五 若しくは第六十八条の二十に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品、第二十三条の四の規定により基準適合性認証を取り消された医療機器 若しくは体外診断用医薬品、第七十四条の二第一項 若しくは第三項第三号 若しくは第五号から第七号までこれらの規定(同項第五号除く)を第七十五条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第十四条 若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、医薬部外品 若しくは化粧品、第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器 若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二十五 若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条 若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器 若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二十八第一項第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五 若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品 又は不良な原料 若しくは材料について、廃棄、回収 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、第五十六条の二第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を輸入しようとする者 又は輸入した者に対して、その医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の廃棄 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、前二項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、前二項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。

4項

当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第八項の規定を準用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売 又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品について、厚生労働大臣 又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者に対して、その品質管理 又は製造販売後安全管理の方法(医療機器 及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その製造管理 若しくは品質管理に係る業務を行う体制 又はその製造販売後安全管理の方法。以下この項において同じ。)が第十二条の二第一項第一号 若しくは第二号第二十三条の二の二第一項第一号 若しくは第二号 又は第二十三条の二十一第一項第一号 若しくは第二号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その品質管理 若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者、選任外国製造医療機器等製造販売業者 又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下「選任製造販売業者」と総称する。)を除く。以下この項において同じ。)又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理 若しくは品質管理の方法(医療機器 及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製造管理 又は品質管理の方法。以下この項において同じ。)が第十四条第二項第四号第二十三条の二の五第二項第四号第二十三条の二十五第二項第四号 若しくは第八十条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理 若しくは品質管理の方法によつて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品が第五十六条第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十五条 若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その製造管理 若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品 若しくは再生医療等製品の製造業者 又は医療機器の修理業者に対して、その構造設備が、第十三条第五項第二十三条の二十二第五項 若しくは第四十条の二第五項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品が第五十六条第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十五条 若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部 若しくは一部を使用することを禁止することができる。

4項

都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第五条第一号第二十六条第四項第一号第三十四条第三項第三十九条第四項第三十九条の三第二項 若しくは第四十条の五第四項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその構造設備によつて医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品が第五十六条第六十五条 若しくは第六十五条の五に規定する医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品 若しくは第六十八条の二十に規定する生物由来製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部 若しくは一部を使用することを禁止することができる。

5項

都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その構造設備が第六条の二第一項第一号 又は第六条の三第一項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しない場合においては、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部 若しくは一部を使用することを禁止することができる。

1項

都道府県知事は、薬局開設者 又は店舗販売業者に対して、その薬局 又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第三十条第三項の規定に基づく 厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、地域連携薬局等の開設者に対して、その地域連携薬局等が第六条の二第一項各号第一号除く) 又は第六条の三第一項各号第一号除く)に掲げる要件を欠くに至つたときは、当該要件に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者に対して、その者の第九条の二第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第二十三条の二の十五の二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十五の二第二十九条の三第三十一条の五 又は第三十六条の二の二の規定による措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

1項

第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者について、その者にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者について、その者に第十四条第十二項第十四条の二の二第一項第二十三条の二の五第十二項第二十三条の二の六の二第一項第二十三条の二十六第一項第二十三条の二十六の二第一項 又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十六条第一項 又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項 又はこれらの実施に関連する公示 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。


その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 号
当該違反行為をした者
二 号

当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後 存続し、又は合併により設立された法人

三 号

当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人

四 号

当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた者

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十六条第一項 又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三年法律第百三十七号第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

1項

特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合 その他の特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第四号に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。

1項

厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者 若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者 若しくは再生医療等製品製造管理者 又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知事は、薬局の管理者 又は店舗管理者、区域管理者 若しくは医薬品営業所管理者、医療機器の販売業 若しくは貸与業の管理者 若しくは再生医療等製品営業所管理者について、その者にこの法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者 若しくは責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その変更を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。


この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)、第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品が第十四条第二項第三号イからハまで同条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで同条第十一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ同条第十五項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器 若しくは体外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二の五第二項第三号ハ同条第十五項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二十六第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十一項において準用する同条第二項第三号イ 若しくはいずれかに該当するに至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ同条第十一項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは、薬事審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要があると認めるに至つたときは、その変更を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。

一 号

第十二条第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る)、第二十三条の二第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る)又は第二十三条の二十第一項の許可について、第十二条第四項第二十三条の二第四項 若しくは第二十三条の二十第四項の規定によりその効力が失われたとき、又は次条第一項の規定により取り消されたとき。

二 号

第十四条第三項第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の二十五第三項に規定する申請書 又は添付資料のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

三 号

第十四条第七項 若しくは第九項第十四条の二の二第二項第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項第二十三条の二の六の二第二項第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 又は第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき。

四 号

第十四条の四第一項第十四条の六第一項第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項の規定により再審査 若しくは再評価を受けなければならない場合 又は第二十三条の二の九第一項の規定により使用成績に関する評価を受けなければならない場合において、定められた期限までに必要な資料の全部 若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料 若しくは第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項の規定に適合しない資料を提出したとき。

五 号

第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。

六 号

第十四条第十二項第十四条の二の二第一項第二十三条の二の五第十二項第二十三条の二の六の二第一項第二十三条の二十六第一項第二十三条の二十六の二第一項 又は第七十九条第一項の規定により第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認に付された条件に違反したとき。

七 号

第十四条の二の二第一項第一号第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の二十六の二第一項第一号に該当しなくなつたと認めるとき。

八 号

第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品 若しくは再生医療等製品の製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者について、この法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が第五条第三号 若しくは第十二条の二第二項第十三条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二第二項第二十三条の二十一第二項第二十三条の二十二第六項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十六条第五項第三十条第四項第三十四条第四項第三十九条第五項第四十条の二第六項同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条の五第五項において準用する第五条第三号に係る部分に限る)の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品 若しくは再生医療等製品の製造業者 又は医療機器の修理業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項

第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者が、次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

当該製造販売業者 又は製造業者(血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下この項において同じ。)の製造販売業者 又は血液製剤 若しくは原料血漿(同法第七条に規定する原料血漿をいう。第三号において同じ。)の製造業者に限る)が、同法第二十七条第三項の勧告に従わなかつたとき。

二 号

採血事業者(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二条第三項に規定する採血事業者をいう。次号において同じ。以外の者が国内で採取した血液 又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として血液製剤を製造したとき。

三 号

当該製造販売業者 又は製造業者以外の者(血液製剤の製造販売業者 又は血液製剤 若しくは原料血漿の製造業者を除く)が国内で採取した血液(採血事業者 又は病院 若しくは診療所の開設者が安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第十二条第一項第二号に掲げる物の原料とする目的で採取した血液を除く)又は国内で有料で採取され、若しくは提供のあつせんをされた血液を原料として医薬品(血液製剤を除く)、医療機器 又は再生医療等製品を製造したとき。

4項

都道府県知事は、地域連携薬局の開設者が、次の各号いずれかに該当する場合においては、地域連携薬局の認定を取り消すことができる。

一 号

地域連携薬局が、第六条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

地域連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定 又は同条第二項において準用する第五条第三号に係る部分に限る)の規定に該当するに至つたとき。

三 号

地域連携薬局の開設者が、第七十二条第五項 又は第七十二条の二第三項の規定に基づく命令に違反したとき。

5項

都道府県知事は、専門医療機関連携薬局の開設者が、次の各号いずれかに該当する場合においては、専門医療機関連携薬局の認定を取り消すことができる。

一 号

専門医療機関連携薬局が、第六条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

二 号

専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の三第三項の規定に違反したとき。

三 号

専門医療機関連携薬局の開設者が、第六条の四第一項の規定 又は同条第二項において準用する第五条第三号に係る部分に限る)の規定に該当するに至つたとき。

四 号

専門医療機関連携薬局の開設者が、第七十二条第五項 又は第七十二条の二第三項の規定に基づく命令に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品 又は医療機器の製造業者について、この法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第十三条の二の二第一項 若しくは第二十三条の二の三第一項の登録を受けたとき、又は当該者(当該者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が第十三条の二の二第五項において準用する第五条第三号に係る部分に限る)若しくは第二十三条の二の三第四項において準用する第五条第三号に係る部分に限る)の規定に該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品 又は医療機器の製造業者について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号いずれかに 該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部 又は一部を取り消すことができる。

一 号

選任製造販売業者が欠けた場合において新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。

二 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国特例承認取得者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

三 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特例承認取得者の工場、事務所 その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所においてその構造設備 又は帳簿書類 その他の物件についての検査をさせ、従業員 その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

四 号

次項において準用する第七十二条第二項又は第七十四条の二第二項 若しくは第三項第一号 及び第五号除く)の規定による請求に応じなかつたとき。

五 号

外国特例承認取得者 又は選任製造販売業者についてこの法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

2項

第十九条の二第二十三条の二の十七 又は第二十三条の三十七の承認については、第七十二条第二項 並びに第七十四条の二第一項第二項 及び第三項第一号 及び第五号除く)の規定を準用する。


この場合において、

第七十二条第二項
第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号 若しくは第八十条第二項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第四号第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第四号 若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第四号」と、

命じ、又はその改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十四条の二第一項
第十四条の二の二第一項の」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項の」と、

第二十三条の二の六の二第一項の」とあるのは
第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、

第二十三条の二十六第一項 又は」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 又は」と、

第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十五項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号イからハまで第十九条の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、

第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十五項」とあるのは
第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号イからハまで第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十五項」と、

第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十一項」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、

第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項第二号」と、

第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号ハ第十九条の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、

第二十三条の二の六の二第一項第二号」とあるのは
第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、

第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは
第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号ハ第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十五項」と、

第二十三条の二十六第一項の」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、

第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」と、

第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号ハ第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、

第二十三条の二十六第四項」とあるのは
第二十三条の三十七第六項において準用する第二十三条の二十六第四項」と、

第二十三条の二十五第十一項」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、

同条第二項第三号イ」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イ」と、

、又は第二十三条の二十六の二第一項の」とあるのは
「、又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、

第二十三条の二十六の二第一項第二号」とあるのは
第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、

同条第二項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第七十五条の二の二第二項において準用する第七十四条の二第一項 及び第二項」と、

命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第十四条第三項、第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第三項第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」と、

第十四条第七項 若しくは第九項、第十四条の二の二第二項、第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項、第二十三条の二の六の二第二項、第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 又は第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第七項 若しくは第九項 若しくは第十四条の二の二第二項第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項 若しくは第二十三条の二の六の二第二項 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 若しくは第二十三条の二十六の二第二項」と、

第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項」とあるのは
第十九条の四において準用する第十四条の四第一項 若しくは第十四条の六第一項 若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項」と、

第二十三条の二の九第一項」とあるのは
第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第一項」と、

第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは
第十九条の四において準用する第十四条の四第五項後段 若しくは第十四条の六第四項第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第四項後段 若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項」と、

第十四条第十二項、第十四条の二の二第一項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条第十二項 若しくは第十四条の二の二第一項第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十二項 若しくは第二十三条の二の六の二第一項第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 若しくは第二十三条の二十六の二第一項」と、

第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の二十六の二第一項第一号」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項第一号第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第一号」と

読み替えるものとする。

3項

基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第七十二条第二項の規定を準用する。


この場合において、

同項
製造所における製造管理 若しくは品質管理の方法(医療機器 及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その物の製造管理 又は品質管理の方法。以下この項において同じ。)が第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号 若しくは第八十条第二項」とあるのは
「製造管理 若しくは品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号」と、

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品が」とあるのは
「指定高度管理医療機器等が」と、

(第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十五条 若しくは第六十五条の五」とあるのは
「若しくは第六十五条」と、

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品 若しくは」とあるのは
「医療機器 若しくは体外診断用医薬品 若しくは」と、

命じ、又はその改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣は、機構に、第一項第三号の規定による検査 又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。


この場合において、機構は、当該検査 又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査 又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第十四条の三第一項第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十三条の二の八第一項第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第二十三条の二十八第一項第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による第十四条第十九条の二第二十三条の二の五第二十三条の二の十七第二十三条の二十五 若しくは第二十三条の三十七の承認に係る品目が第十四条の三第一項各号第二十三条の二の八第一項各号 若しくは第二十三条の二十八第一項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、医薬品、医療機器 若しくは体外診断用医薬品 若しくは再生医療等製品の第十四条の三第一項第二十三条の二の八第一項 若しくは第二十三条の二十八第一項の規定による第十四条第十九条の二第二十三条の二の五第二十三条の二の十七第二十三条の二十五 若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた者が第十四条の三第二項において準用する第十四条の二の二第二項第二十三条の二の八第二項において準用する第二十三条の二の六の二第二項 若しくは第二十三条の二十八第二項において準用する第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき、又は保健衛生上の危害の発生 若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。

1項

厚生労働大臣は、第十三条の三第一項 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号いずれかに 該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部 又は一部を取り消すことができる。

一 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三第一項 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

二 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三条の三第一項 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者の工場、事務所 その他医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所においてその構造設備 又は帳簿書類 その他の物件についての検査をさせ、従業員 その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

三 号

次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

この法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

2項

第十三条の三第一項 又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項
命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部 若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

3項

第一項第二号の規定による検査 又は質問については、第七十五条の二の二第四項の規定を準用する。

1項

厚生労働大臣は、第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部 又は一部を取り消すことができる。

一 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

二 号

厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者の工場、事務所 その他医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う場所においてその構造設備 又は帳簿書類 その他の物件についての検査をさせ、従業員 その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

三 号

次項において準用する第七十二条の四第一項の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

不正の手段により第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けたとき。

五 号

この法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

2項

第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者については、第七十二条の四第一項の規定を準用する。


この場合において、

同項
第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者」とあるのは
第十三条の三の二第一項 又は第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者」と、

その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者」とあるのは
「その者」と、

命ずる」とあるのは
「請求する」と

読み替えるものとする。

3項

第一項第二号の規定による検査 又は質問については、第七十五条の二の二第四項の規定を準用する。

1項

第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条 及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

2項

前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後 そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果 又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。

3項

第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを命じないことができる。

一 号

第七十二条の四第一項 又は第七十二条の五第一項の命令をする場合(保健衛生上の危害の発生 又は拡大に与える影響が軽微であると認められる場合に限る

二 号

第七十五条第一項 又は第七十五条の二第一項の処分をする場合

4項

第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない

1項

前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号第八条第一項の規定による命令があるとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。

1項

第七十五条の五の二第一項 又は前条の場合において、厚生労働大臣は、課徴金対象行為者が課徴金対象行為に該当する事実を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告したときは、同項 又は同条の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。


ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について同項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。

1項

課徴金納付命令を受けた者は、第七十五条の五の二第一項第七十五条の五の三 又は前条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2項

第七十五条の五の二第一項第七十五条の五の三 又は前条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3項

課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の五の二からこの条までの規定を適用する。

4項

課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第六十九条第五項の規定による報告の徴収、帳簿書類 その他の物件の提出の命令、立入検査 又は質問をいう。以下この項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第七十五条の五の八第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一 若しくは二以上の子会社等(課徴金対象行為者の子会社 若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該課徴金対象行為者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の五の二からこの条までの規定を適用する。


この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、

第七十五条の五の二第一項
当該課徴金対象行為者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第七十五条の五の五第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、

第七十五条の五の五第一項
受けた者は、第七十五条の五の二第一項」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」と

する。

5項

前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

6項

第三項 及び第四項の場合において、第七十五条の五の二第二項 及び第三項第七十五条の五の三 並びに前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項

課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない

8項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令を受けた者に対し、当該課徴金対象行為について、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項の規定による命令があつたとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされたときは、当該課徴金納付命令に係る課徴金の額を、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を第七十五条の五の二第一項の規定により計算した課徴金の額から控除した額(以下この項において「控除後の額」という。)(当該課徴金納付命令に係る課徴金の額が第七十五条の五の四の規定により計算したものであるときは、控除後の額に百分の五十を乗じて得た額を控除後の額から控除した額)に変更しなければならない。


この場合において、変更後の課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

1項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

1項

弁明は、厚生労働大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2項

弁明をするときは、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

1項

厚生労働大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号
納付を命じようとする課徴金の額
二 号

課徴金の計算の基礎 及び当該課徴金に係る課徴金対象行為

三 号

弁明書の提出先 及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに出頭すべき日時 及び場所

2項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称 及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項 及び厚生労働大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を厚生労働省の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。


この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

1項

前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項 及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2項

代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。

3項

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4項

代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

課徴金納付命令(第七十五条の五の五第八項の規定による変更後のものを含む。以下同じ。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎 及び当該課徴金に係る課徴金対象行為 並びに納期限を記載しなければならない。

2項

課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

3項

第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。

1項

厚生労働大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。


ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

3項

前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

1項

前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、厚生労働大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

課徴金納付命令の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号) その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。

3項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

破産法平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権 及び第七十五条の五の十一第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。

1項

送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、厚生労働省令で定める。

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「厚生労働省の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を厚生労働省の事務所の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

1項

厚生労働省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であつて第七十五条の五の二から前条まで 又は厚生労働省令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十五条の五の十五において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

1項

厚生労働大臣が第七十五条の五の二から第七十五条の五の十六までの規定によつてする課徴金納付命令 その他の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない


ただし第七十五条の五の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。

1項

第七十五条の五の二から前条までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第四条第四項第十二条第四項第十三条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第四項第二十三条の二十第四項第二十三条の二十二第四項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第三十九条第六項第四十条の二第四項 若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二第四項第六条の三第五項第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項第十三条の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)の認定の更新 又は第十三条の二の二第四項第十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

1項

第七十五条の二の二第一項第五号選任製造販売業者に係る部分に限る)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法第三章第二節の規定の適用については、当該処分の名宛人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。

1項

第六十九条第一項から第六項まで第七十条第三項第七十六条の七第二項 又は第七十六条の八第一項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十九条第四項 若しくは第六項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権は第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係るものに限る) 又は第七十条第三項に規定する当該職員の職権(同項に規定する職権のうち同条第一項に係る部分については第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係るものに限る)を麻薬取締官 又は麻薬取締員に行わせることができる。

1項

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、この章の規定による権限の行使が円滑に行われるよう、情報交換を行い、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。