厚生労働大臣 及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止 及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十七条 # 関係行政機関の連携協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正