医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第十五章 指定薬物の取扱い

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

指定薬物は、疾病の診断、治療 又は予防の用途 及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下 この条 及び次条において「医療等の用途」という。以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

1項

指定薬物については、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合その他 主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、指定薬物 又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該物品を貯蔵し、若しくは陳列している者 又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対して、当該物品が指定薬物であるかどうか及び当該物品が指定薬物でないことが判明した場合にあつては、当該物品が指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについて、厚生労働大臣 若しくは都道府県知事 又は厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の検査を受けるべきことを命ぜられた者に対し、同項の検査を受け、第四項前段、第六項第一号に係る部分に限る)又は第七項の規定による通知を受けるまでの間は、当該物品 及びこれと同一の物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売 若しくは授与の目的で陳列し、又は広告してはならない旨を併せて命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令の日、 当該命令に係る物品の名称、形状 及び包装その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物であることが判明したときは、遅滞なく、当該検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果を通知しなければならない。


この場合において、当該物品が次条第一項の規定による禁止に係る物品であるときは、当該都道府県知事は、併せて、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと 及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したとき又は前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該物品について第二条第十五項の指定をし、又は同項の指定をしない旨を決定し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める者に対して、その旨(第一号に掲げる場合にあつては、当該検査の結果 及び その旨)を通知しなければならない。

一 号

厚生労働大臣 又は厚生労働大臣の指定する者が当該検査を行つた場合

当該検査を受けるべきことを命ぜられた者

二 号

都道府県知事 又は都道府県知事の指定する者が当該検査を行つた場合

都道府県知事

7項

都道府県知事は、厚生労働大臣から 前項第二号に係る部分に限る)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果 及び当該通知の内容を通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による命令をしたとき又は同条第三項の規定による報告を受けたときにおいて、当該命令 又は当該報告に係る命令に係る物品のうちその生産 及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装 その他 厚生労働省令で定める事項からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売 若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をした場合において、前条第一項の検査により当該禁止に係る物品が指定薬物であることが判明したとき(同条第四項後段の規定による報告を受けた場合を含む。)又は同条第六項の規定により第二条第十五項の指定をし、若しくは同項の指定をしない旨を決定したときは、当該禁止を解除するものとする。

3項

第一項の規定による禁止 又は前項の規定による禁止の解除は、厚生労働省令で定めるところにより、官報に告示して行う。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物について、当該指定薬物を取り扱う者に対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、 若しくは回収させ、又は その他の必要な処分をさせることができる。

3項

当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第八項の規定を準用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の五の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の六の二第一項の規定による禁止に違反した者に対して、同条第二項の規定により当該禁止が解除されるまでの間、その行為の中止 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の五の規定 又は第七十六条の六第二項の規定による命令 若しくは第七十六条の六の二第一項の規定による禁止に違反する広告(次条において「指定薬物等に係る違法広告」という。)である特定電気通信による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

1項

特定電気通信役務提供者は、前条第三項の規定による要請を受けて指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合 その他の指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定薬物 若しくは その疑いがある物品 若しくは指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を貯蔵し、陳列し、若しくは広告している者 又は指定薬物 若しくは これらの物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、陳列し、若しくは広告した者に対して、必要な報告をさせ、又は当該職員に、これらの者の店舗 その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは指定薬物 若しくは これらの物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

2項

前項の規定による立入検査、質問 及び収去については第六十九条第八項の規定を、前項の規定による権限については同条第九項の規定を、それぞれ準用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項 又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官 又は麻薬取締員に行わせることができる。

1項

厚生労働大臣は、第二条第十五項の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。

1項

国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止 及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。

1項

厚生労働大臣 及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止 及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。