この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器 若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器 若しくは先駆的再生医療等製品 又は特定用途医薬品、特定用途医療機器 若しくは特定用途再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十七条の七 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正