医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十七条の七 # 省令への委任

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器 若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器 若しくは先駆的再生医療等製品 又は特定用途医薬品、特定用途医療機器 若しくは特定用途再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。