厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器 又は再生医療等製品につき、製造販売をしようとする者(本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。次項 及び第三項において同じ。)から申請があつたときは、薬事審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器 又は再生医療等製品を希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器 又は希少疾病用再生医療等製品として指定することができる。
その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。
申請に係る医薬品、医療機器 又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。