医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十三条 # 医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者 若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者 若しくは再生医療等製品製造管理者 又は医療機器修理責任技術者について、都道府県知事は、薬局の管理者 又は店舗管理者、区域管理者 若しくは医薬品営業所管理者、医療機器の販売業 若しくは貸与業の管理者 若しくは再生医療等製品営業所管理者について、その者にこの法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又は その者が管理者 若しくは責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その変更を命ずることができる。