この法律に規定する許可、認定 又は承認には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十九条 # 許可等の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の条件 又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定 又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。