厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十六条第一項 又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項 又はこれらの実施に関連する公示 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一
号
三
号
四
号
当該違反行為をした者
二
号
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後 存続し、又は合併により設立された法人
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人
当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた者