医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十二条の五 # 違反広告に係る措置命令等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十六条第一項 又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項 又は これらの実施に関連する公示 その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。


その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 号
当該違反行為をした者
二 号

当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後 存続し、又は合併により設立された法人

三 号

当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人

四 号

当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた者

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第六十六条第一項 又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三年法律第百三十七号第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。