第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者について、その者にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十二条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造販売業者 若しくは製造業者 又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項 若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者 若しくは貸与業者 又は再生医療等製品の販売業者について、その者に第十四条第十二項、第十四条の二の二第一項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項 又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者 又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。