第十九条の二、第二十三条の二の十七 又は第二十三条の三十七の承認については、第七十二条第二項 並びに第七十四条の二第一項、第二項 及び第三項(第一号 及び第五号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第七十二条第二項中
「第十四条第二項第四号、第二十三条の二の五第二項第四号、第二十三条の二十五第二項第四号 若しくは第八十条第二項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第四号、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第四号 若しくは第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第四号」と、
「命じ、又は その改善を行うまでの間 その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは
「請求する」と、
第七十四条の二第一項中
「第十四条の二の二第一項の」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項の」と、
「第二十三条の二の六の二第一項の」とあるのは
「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項 又は」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 又は」と、
「第十四条第二項第三号イから ハまで(同条第十五項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号イから ハまで(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、
「第二十三条の二の五第二項第三号イから ハまで(同条第十五項」とあるのは
「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号イから ハまで(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十五項」と、
「第二十三条の二十五第二項第三号イから ハまで(同条第十一項」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イから ハまで(第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、
「第十四条の二の二第一項第二号」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項第二号」と、
「第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第三号ハ(第十九条の二第五項において準用する第十四条第十五項」と、
「第二十三条の二の六の二第一項第二号」とあるのは
「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項第二号」と、
「第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十五項」とあるのは
「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第三号ハ(第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十五項」と、
「第二十三条の二十六第一項の」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項の」と、
「第二十三条の二十六第一項第二号」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項第二号」と、
「第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号ハ(第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、
「第二十三条の二十六第四項」とあるのは
「第二十三条の三十七第六項において準用する第二十三条の二十六第四項」と、
「第二十三条の二十五第十一項」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第十一項」と、
「同条第二項第三号イ」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第二項第三号イ」と、
「、又は第二十三条の二十六の二第一項の」とあるのは
「、又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項の」と、
「第二十三条の二十六の二第一項第二号」とあるのは
「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第二号」と、
同条第二項中
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「第七十五条の二の二第二項において準用する第七十四条の二第一項 及び第二項」と、
「命ずる」とあるのは
「請求する」と、
「第十四条第三項、第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の二十五第三項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第三項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第三項」と、
「第十四条第七項 若しくは第九項、第十四条の二の二第二項、第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項、第二十三条の二の六の二第二項、第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 又は第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第七項 若しくは第九項 若しくは第十四条の二の二第二項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項 若しくは第二十三条の二の六の二第二項 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 若しくは第二十三条の二十六の二第二項」と、
「第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項」とあるのは
「第十九条の四において準用する第十四条の四第一項 若しくは第十四条の六第一項 若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項」と、
「第二十三条の二の九第一項」とあるのは
「第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第一項」と、
「第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは
「第十九条の四において準用する第十四条の四第五項後段 若しくは第十四条の六第四項、第二十三条の二の十九において準用する第二十三条の二の九第四項後段 若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項」と、
「第十四条第十二項、第十四条の二の二第一項、第二十三条の二の五第十二項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条第十二項 若しくは第十四条の二の二第一項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の五第十二項 若しくは第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 若しくは第二十三条の二十六の二第一項」と、
「第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の二十六の二第一項第一号」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第一項第一号」と
読み替えるものとする。