医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十五条の五の五 # 課徴金の納付義務等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

課徴金納付命令を受けた者は、第七十五条の五の二第一項第七十五条の五の三 又は前条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2項

第七十五条の五の二第一項第七十五条の五の三 又は前条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3項

課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の五の二から この条までの規定を適用する。

4項

課徴金対象行為者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第六十九条第五項の規定による報告の徴収、帳簿書類 その他の物件の提出の命令、立入検査 又は質問をいう。以下 この項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第七十五条の五の八第一項の規定による通知を受けた日。以下 この項において「調査開始日」という。)以後においてその一 若しくは二以上の子会社等(課徴金対象行為者の子会社 若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下 この項において同じ。)又は当該課徴金対象行為者と親会社が同一である他の会社をいう。以下 この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下 この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第七十五条の五の二から この条までの規定を適用する。


この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、

第七十五条の五の二第一項
当該課徴金対象行為者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第七十五条の五の五第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、

第七十五条の五の五第一項
受けた者は、第七十五条の五の二第一項」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」と

する。

5項

前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下 この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下 この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及び その一 若しくは二以上の子会社 又は会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

6項

第三項 及び第四項の場合において、第七十五条の五の二第二項 及び第三項第七十五条の五の三 並びに前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項

課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない

8項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令を受けた者に対し、当該課徴金対象行為について、不当景品類及び不当表示防止法第八条第一項の規定による命令があつたとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされたときは、当該課徴金納付命令に係る課徴金の額を、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を第七十五条の五の二第一項の規定により計算した課徴金の額から控除した額(以下 この項において「控除後の額」という。)(当該課徴金納付命令に係る課徴金の額が第七十五条の五の四の規定により計算したものであるときは、控除後の額に百分の五十を乗じて得た額を控除後の額から 控除した額)に変更しなければならない。


この場合において、変更後の課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。