医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十五条の五の十二 # 課徴金納付命令の執行

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、厚生労働大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

課徴金納付命令の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号) その他 強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。

3項

厚生労働大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。