医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十五条の五の十五 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第百条第一項第百一条第百二条の二第百三条第百五条第百六条 及び第百八条の規定を準用する。


この場合において、

同項
「裁判所」とあり、
及び同条
「裁判長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

同法第百一条第一項
「執行官」とあるのは
「厚生労働省の職員」と

読み替えるものとする。