医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十五条の五の十八 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣が第七十五条の五の二から 第七十五条の五の十六までの規定によつてする課徴金納付命令 その他の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない


ただし第七十五条の五の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。