次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第十二条第四項の許可の更新を申請する者
第十三条第四項の許可の更新を申請する者
第十三条第八項の許可の区分の変更の許可を申請する者
第十三条の二の二第四項の登録の更新を申請する者
第十三条の三第一項の認定を申請する者
第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項の認定の更新を申請する者
第十三条の三第三項において準用する第十三条第八項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
第十三条の三の二第二項において準用する第十三条の二の二第四項の登録の更新を申請する者
第十四条 又は第十九条の二の承認を申請する者
第十四条第七項(同条第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項(第十四条第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二第二項(第十四条の三第二項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
第十四条の二第一項(第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
第十四条の四(第十九条の四において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
第十四条の七の二第一項 又は第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
第二十三条の二第四項の許可の更新を申請する者
第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を申請する者
第二十三条の二の四第一項の登録を申請する者
第二十三条の二の五 又は第二十三条の二の十七の承認を申請する者
第二十三条の二の五第七項、第九項 若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(第二十三条の二の八第二項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
第二十三条の二の九(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の使用成績に関する評価を申請する者
第二十三条の二の十の二第一項 又は第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
第二十三条の十八第一項の基準適合性認証を申請する者
第二十三条の二十第四項の許可の更新を申請する者
第二十三条の二十二第四項の許可の更新を申請する者
第二十三条の二十二第八項の許可の区分の変更の許可を申請する者
第二十三条の二十四第一項の認定を申請する者
第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項の認定の更新を申請する者
第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第八項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
第二十三条の二十五 又は第二十三条の三十七の承認を申請する者
第二十三条の二十五第六項(同条第十一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三条の二十八第二項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の調査を申請する者
第二十三条の二十九(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の再審査を申請する者
第二十三条の三十二の二第一項 又は第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
第四十条の二第一項の許可を申請する者
第四十条の二第七項の修理区分の変更 又は追加の許可を申請する者
第四十条の二第七項の修理区分の変更 又は追加の許可を申請する者
第八十条第一項から第三項までの調査を申請する者