医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十六条 # 許可等の更新を拒否する場合の手続

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第四条第四項第十二条第四項第十三条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第四項第二十三条の二十第四項第二十三条の二十二第四項同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第三十九条第六項第四十条の二第四項 若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二第四項第六条の三第五項第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項第十三条の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)の認定の更新 又は第十三条の二の二第四項第十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三項の登録の更新を拒もうとするときは、 当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。