第六十九条第一項から第六項まで、第七十条第三項、第七十六条の七第二項 又は第七十六条の八第一項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十六条の三 # 薬事監視員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。