厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項 又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官 又は麻薬取締員に行わせることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十六条の九 # 麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正