医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十六条の六 # 指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、指定薬物 又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該物品を貯蔵し、若しくは陳列している者 又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対して、当該物品が指定薬物であるかどうか及び当該物品が指定薬物でないことが判明した場合にあつては、当該物品が指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについて、厚生労働大臣 若しくは都道府県知事 又は厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の検査を受けるべきことを命ぜられた者に対し、同項の検査を受け、第四項前段、第六項第一号に係る部分に限る)又は第七項の規定による通知を受けるまでの間は、当該物品 及びこれと同一の物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売 若しくは授与の目的で陳列し、又は広告してはならない旨を併せて命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令の日、 当該命令に係る物品の名称、形状 及び包装その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物であることが判明したときは、遅滞なく、当該検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果を通知しなければならない。


この場合において、当該物品が次条第一項の規定による禁止に係る物品であるときは、当該都道府県知事は、併せて、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと 及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したとき又は前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該物品について第二条第十五項の指定をし、又は同項の指定をしない旨を決定し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める者に対して、その旨(第一号に掲げる場合にあつては、当該検査の結果 及び その旨)を通知しなければならない。

一 号

厚生労働大臣 又は厚生労働大臣の指定する者が当該検査を行つた場合

当該検査を受けるべきことを命ぜられた者

二 号

都道府県知事 又は都道府県知事の指定する者が当該検査を行つた場合

都道府県知事

7項

都道府県知事は、厚生労働大臣から 前項第二号に係る部分に限る)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果 及び当該通知の内容を通知しなければならない。