医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十六条の六の二 # 指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による命令をしたとき又は同条第三項の規定による報告を受けたときにおいて、当該命令 又は当該報告に係る命令に係る物品のうちその生産 及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装 その他 厚生労働省令で定める事項からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売 若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をした場合において、前条第一項の検査により当該禁止に係る物品が指定薬物であることが判明したとき(同条第四項後段の規定による報告を受けた場合を含む。)又は同条第六項の規定により第二条第十五項の指定をし、若しくは同項の指定をしない旨を決定したときは、当該禁止を解除するものとする。

3項

第一項の規定による禁止 又は前項の規定による禁止の解除は、厚生労働省令で定めるところにより、官報に告示して行う。