国 及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十六条の十一 # 教育及び啓発
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正