医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十四条の二 # 承認の取消し等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十四条の承認(第十四条の二の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)、第二十三条の二の五の承認(第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品が第十四条第二項第三号イから ハまで同条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号イから ハまで同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五第二項第三号イから ハまで同条第十一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ同条第十五項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器 若しくは体外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二の五第二項第三号ハ同条第十五項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二十六第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十一項において準用する同条第二項第三号イ 若しくはいずれかに該当するに至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付した第二十三条の二十五の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六の二第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ同条第十一項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を与えた事項の一部について、保健衛生上の必要があると認めるに至つたときは、その変更を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又は その承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。

一 号

第十二条第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る)、第二十三条の二第一項の許可(承認を受けた品目の種類に応じた許可に限る)又は第二十三条の二十第一項の許可について、第十二条第四項第二十三条の二第四項 若しくは第二十三条の二十第四項の規定によりその効力が失われたとき、又は次条第一項の規定により取り消されたとき。

二 号

第十四条第三項第二十三条の二の五第三項 又は第二十三条の二十五第三項に規定する申請書 又は添付資料のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

三 号

第十四条第七項 若しくは第九項第十四条の二の二第二項第二十三条の二の五第七項 若しくは第九項第二十三条の二の六の二第二項第二十三条の二十五第六項 若しくは第八項 又は第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき。

四 号

第十四条の四第一項第十四条の六第一項第二十三条の二十九第一項 若しくは第二十三条の三十一第一項の規定により再審査 若しくは再評価を受けなければならない場合 又は第二十三条の二の九第一項の規定により使用成績に関する評価を受けなければならない場合において、定められた期限までに必要な資料の全部 若しくは一部を提出せず、又は虚偽の記載をした資料 若しくは第十四条の四第五項後段、第十四条の六第四項第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二十九第四項後段 若しくは第二十三条の三十一第四項規定に適合しない資料を提出したとき

五 号

第七十二条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。

六 号

第十四条第十二項第十四条の二の二第一項第二十三条の二の五第十二項第二十三条の二の六の二第一項第二十三条の二十六第一項第二十三条の二十六の二第一項 又は第七十九条第一項の規定により第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認に付された条件に違反したとき。

七 号

第十四条の二の二第一項第一号第二十三条の二の六の二第一項第一号 又は第二十三条の二十六の二第一項第一号に該当しなくなつたと認めるとき。

八 号

第十四条第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。