医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七条 # 薬局の管理

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下 この項 及び次項第二十八条第二項第三十一条の二第二項第三十五条第一項 並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自ら その薬局を実地に管理しなければならない。


ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。

2項

薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

3項

薬局の管理者は、次条第一項 及び第二項に規定する義務 並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

4項

薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。