配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと その他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第三十一条 # 配置販売品目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正