医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第一節 医薬品の販売業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

薬局開設者 又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。


ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者 又は医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者 又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又は その販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

2項

前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

1項

医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

一 号

店舗販売業の許可

要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。) 又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務

二 号

配置販売業の許可

一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務

三 号

卸売販売業の許可

医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者 その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

1項

店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。次項 及び第二十八条第四項において同じ。)が与える。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

その店舗の名称 及び所在地

三 号

その店舗の構造設備の概要

四 号

その店舗において医薬品の販売 又は授与の業務を行う体制の概要

五 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

六 号

第五項において準用する第五条第三号イから トまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

その店舗の平面図

二 号

第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名 及び住所を記載した書類

三 号

第一項の許可を受けようとする者 及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師 又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師 又は登録販売者の氏名 及び住所を記載した書類

四 号

その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類

五 号

その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類

六 号

その他厚生労働省令で定める書類

4項

次の各号いずれかに 該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。

一 号

その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

薬剤師 又は登録販売者を置くこと その他 その店舗において医薬品の販売 又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。

5項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

1項

店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又は その指定する者に実地に管理させなければならない。

2項

前項の規定により店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師 又は登録販売者でなければならない。

3項

店舗管理者は、次条第一項 及び第二項に規定する義務 並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

4項

店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

店舗管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者 その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他 その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3項

店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務 及び店舗管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項 その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

一 号

店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項

二 号

店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項

2項

店舗販売業者は、第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定したときは、前条第二項の規定により述べられた店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

店舗販売業者は、店舗の管理に関する業務 その他の店舗販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

店舗の管理に関する業務について、店舗管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

店舗の管理に関する業務 その他の店舗販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該店舗販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員 及び従業者の業務の監督に係る体制 その他の店舗販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、店舗販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと その他の店舗販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2項

店舗販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

1項

配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

三 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

四 号

第三十一条の二第二項に規定する区域管理者の氏名

五 号

第四項において準用する第五条第三号イから トまでに該当しない旨その他 厚生労働省令で定める事項

3項

薬剤師 又は登録販売者が配置すること その他 当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

4項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと その他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

1項

配置販売業者は、その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。

2項

前項の規定により都道府県の区域を管理する者(以下「区域管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師 又は登録販売者でなければならない。

3項

区域管理者は、次条第一項 及び第二項に規定する義務 並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

1項

区域管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品 その他の物品を管理し、その他 その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

区域管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。

3項

区域管理者が行う区域の管理に関する業務 及び区域管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、 配置販売の業務に関する記録方法その他配置販売の業務に関し配置販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

2項

配置販売業者は、第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定したときは、前条第二項の規定により述べられた区域管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、 かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

配置販売業者は、区域の管理に関する業務 その他の配置販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

区域の管理に関する業務について、区域管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

区域の管理に関する業務 その他の配置販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員 及び従業者の業務の監督に係る体制 その他の配置販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと その他の配置販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2項

配置販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

配置販売業者 又は その配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域 その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

配置販売業者 又は その配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

2項

前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。

2項

前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
その営業所の構造設備の概要
三 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

四 号

次条第二項に規定する医薬品営業所管理者の氏名

五 号

第四項において準用する第五条第三号イから トまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3項

営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

4項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。

1項

卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。


ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自ら その営業所を管理するときは、この限りでない。

2項

卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売 又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「医薬品営業所管理者」という。)は、薬剤師 又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。

3項

医薬品営業所管理者は、次条第一項 及び第二項に規定する義務 並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

4項

医薬品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

医薬品営業所管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師 その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他 その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

医薬品営業所管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3項

医薬品営業所管理者が行う 営業所の管理に関する業務及び医薬品営業所管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法 その他 営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

2項

卸売販売業者は、第三十五条第一項 又は第二項の規定により医薬品営業所管理者を置いたときは、前条第二項の規定により述べられた医薬品営業所管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

卸売販売業者は、営業所の管理に関する業務 その他の卸売販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

営業所の管理に関する業務について、医薬品営業所管理者が有する権限を明らかにすること。

二 号

営業所の管理に関する業務 その他の卸売販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該卸売販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員 及び従業者の業務の監督に係る体制 その他の卸売販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、卸売販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと その他の卸売販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

2項

卸売販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

1項

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、 又は授与させなければならない。

2項

薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。


ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者、医師、歯科医師 若しくは獣医師 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

1項

薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2項

薬局開設者は、前項の規定による情報の提供 及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、薬局医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況 その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3項

薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供 又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。

4項

薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又は その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者 若しくは これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

5項

第一項 又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

1項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、 又は授与させなければならない。

2項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

1項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、 要指導医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供 又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと 認められるときは、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。

4項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、その薬局 若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は その薬局 若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者 若しくは これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

1項

一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)は、次のように区分する。

一 号

第一類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び その製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから 厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

二 号

第二類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であつて厚生労働大臣が指定するもの

三 号

第三類医薬品

第一類医薬品 及び第二類医薬品以外の 一般用医薬品

2項

厚生労働大臣は、前項第一号 及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項第一号 又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、一般用医薬品の販売 又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。

2項

前項の試験に合格した者又は第二類医薬品 及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売 又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。

3項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、前項の登録について準用する。


この場合において、

同条
許可を与えないことができる」とあるのは、
「登録を受けることができない」と

読み替えるものとする。

4項

第二項の登録 又は その消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

薬局開設者、店舗販売業者 又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、 又は授与させなければならない。

一 号

第一類医薬品

薬剤師

二 号

第二類医薬品 及び第三類医薬品

薬剤師 又は登録販売者

1項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、第一類医薬品の適正な使用のため、第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師 又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

4項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師 又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう 努めなければならない。

5項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又は その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しは譲り受けた者 若しくは これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師 又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。

6項

第一項の規定は、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る)には、適用しない

7項

配置販売業者については、前各項第一項ただし書 及び第三項ただし書を除く)の規定を準用する。


この場合において、

第一項本文 及び第三項本文中
販売し、又は授与する場合」とあるのは
「配置する場合」と、

薬局 又は店舗」とあるのは
「業務に係る都道府県の区域」と、

医薬品の販売 又は授与」とあるのは
「医薬品の配置販売」と、

第五項
その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又は その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者 若しくは これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者」とあるのは
「配置販売によつて一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又は配置した一般用医薬品を使用する者」と、

薬局 又は店舗」とあるのは
「業務に係る都道府県の区域」と、

医薬品の販売 又は授与」とあるのは
「医薬品の配置販売」と

読み替えるものとする。

1項

薬局開設者 又は店舗販売業者は店舗による販売 又は授与以外の方法により、配置販売業者は 配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又は その販売 若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

2項

配置販売業者は、医薬品の直接の容器 又は直接の被包(内袋を含まない。第五十四条 及び第五十七条第一項除き、以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。

1項

店舗販売業については、第十条 及び第十一条の規定を準用する。

2項

配置販売業 及び卸売販売業については、第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。