医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十五条 # 営業所の管理

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。


ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自ら その営業所を管理するときは、この限りでない。

2項

卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売 又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「医薬品営業所管理者」という。)は、薬剤師 又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。

3項

医薬品営業所管理者は、次条第一項 及び第二項に規定する義務 並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力 及び経験を有する者でなければならない。

4項

医薬品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。