店舗販売業については、第十条 及び第十一条の規定を準用する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第三十八条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
配置販売業 及び卸売販売業については、第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。