医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十八条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

店舗販売業については、第十条 及び第十一条の規定を準用する。

2項

配置販売業 及び卸売販売業については、第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。